不倫示談書とは、示談交渉の話し合いで
決まった内容を文書として記録し、今後
問題が起こらないようにするために作成
する書類です。(和解書と言う表記でも
効果に差はありません)
示談書の作成は、慰謝料等を払う側にも
受け取る側にも非常に重要です。支払う
側の効果として、一度示談が成立した後
で、再度慰謝料の請求をされると いうリ
スクを避けることができます。仮に慰謝
料の請求がなかった場合にも同様のこと
が言えます。
また、受け取る側の効果として、示談
書の中に慰謝料金額や支払い方法を明示
しておくことで、その支払いをより確実
にすることが可能です。
特にどちらが作るものとは決まっていま
せん。しかしながら作成する側はより自
分の意向に沿った内容で作成することが
可能です。
示談書については、双方で内容を確認し
た上で署名捺印を行いますので、もし相
手方が作成した内容に不満・不明な点が
あれば指摘をした上で再度話し合いを行
い、納得の上で署名捺印すればよいと言
うことになります。
① 事実関係
不倫の事実・期間・発生した損害の内
容など
② 慰謝料の金額・支払い方法
金額や支払い方法、期限などについて
明記します。
③ 不倫関係を精算する旨の約束
今後も婚姻関係を継続するのであれば、
今後は一切配偶者との関係を持たない
旨の約束をする内容を記載します。
(離婚する場合には不要です)
④ 債権債務の不存在条項
この示談により、今後お互いに請求等は
一切しないという約束をする条項です。
⑤ 公正証書で示談書を作成する場合には、
強制執行認諾文言
慰謝料を分割で支払うことで示談成立した
場合、支払いを受ける側が示談書の内容(
慰謝料の支払い)をより確実な物としたけ
れば、強制執行認諾文言付きの公正証書に
することをお勧めします。もし将来的に慰
謝料の支払いが滞った場合に、裁判所に訴
えることなく債務者の財産に強制執行をか
けることができます。